2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
三、有害通航に対する危害射撃の可能性を法律、海上保安庁法、領海法に明記すべきではありませんか。 四、今述べた二、三等により、海上保安庁を更に強化すべきではありませんか。 五、日中漁業協定の暫定措置水域等の設定が有効なら、尖閣諸島の周辺十二海里も日中漁業協定の適用対象とすべきではありませんか。 六、中国は、自国の領海法が国連海洋法条約に拘束されない旨を付記しています。
三、有害通航に対する危害射撃の可能性を法律、海上保安庁法、領海法に明記すべきではありませんか。 四、今述べた二、三等により、海上保安庁を更に強化すべきではありませんか。 五、日中漁業協定の暫定措置水域等の設定が有効なら、尖閣諸島の周辺十二海里も日中漁業協定の適用対象とすべきではありませんか。 六、中国は、自国の領海法が国連海洋法条約に拘束されない旨を付記しています。
〔委員長退席、理事三宅伸吾君着席〕 前回は無害通航について質問させていただきまして、有害通航に対する危害射撃は可能であるというふうな御答弁をいただきました。前回御答弁の内容は、国際法上許容される範囲内において海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと認識しておりますという御答弁をいただきました。
つまり、外国公船が尖閣諸島への上陸を強行したら、これを凶悪犯罪と認定して、武器使用により相手の抵抗を抑える危害射撃が可能になる場合があると説明したと報道されておりますが、これは事実でしょうか。
○浅田均君 今のところはちょっと問題になると思われるところでありまして、外国公船や軍艦というか、軍艦と言うともっとはっきりすると思いますけど、外国公船への危害射撃というのはこれ戦闘行為を意味するんではないでしょうか。私、間違っていますか。
何というかな、政府がそういう行為に対して危害射撃をできるというふうな発言、それも可能であるというような解釈を、理解をされているということが、逆に我が方に悪いその影響を及ぼすんではないかというようなことを私は心配しているんです。
既に危害射撃の件について国会等でも議論がされまして、これが外国のメディア等にも報道されておりますが、日本がやや過剰な反応を示しているのではないかということを米国の専門家あるいは東南アジアの専門家からも聞きますし、何より中国がこの問題を取り上げて、日本が過剰な反応をしているという世論工作を始めております。
したがいまして、私自身は、突き詰めると、海上保安庁の巡視船が国際法に違反せずに外国公船に危害射撃をすることはできないのではないかと思うんですけれども、ここは是非大臣に御見識をいただきたいと思います。
したがって、どちらが先に発砲するかも別にして、要するに、向こうがでかい砲を持っていようが、こっちがでかい砲を持っていようが、警察比例の原則を仮に守ったとしても、公船に対する海上での危害射撃というのは国際法上では既に戦闘行為に当たるのではないかと思いますが、見識をお聞かせください。
ですから、海警局巡視船に対して、先制的な武器使用、特に危害射撃というのは余りしない方がいいんじゃないかと思っています。外国公船は治外法権が許される特別な存在ですから、これに危害射撃を加えるということは国際社会から戦闘行為と解釈される可能性が多いと思いますが、こういったときに政府はどういうふうに考えているかということをお伺いしたいと思います。
○篠原(豪)委員 その上でお伺いしたいんですが、政府は、二月二十五日、自民党の国防部会で、尖閣への不法上陸の過程で凶悪犯罪とみなせる行為があれば、海保、海上保安官による危害射撃が可能になることがあるというふうに説明したそうですが、これは現場で本当にそうしたことができると思うのかということ、これをちょっとお願いします。
○篠原(豪)委員 簡単に言えば、尖閣への不法上陸の過程で凶悪犯罪とみなせる行為があれば、海上保安庁による危害射撃が可能ということですね。
先日実現した日米2プラス2協議後の高揚感からか、防衛大臣が尖閣諸島海域での日米共同訓練の実施の検討を表明し、尖閣問題で危害射撃が可能であるという法解釈変更などとも相まって、中国を強く刺激するような言動が繰り返されています。 しかし、米国は、実際には、西太平洋地域における中国人民解放軍のA2AD能力の向上、特にミサイルの長射程化、高性能化を直視し、軍事戦略、作戦構想を大幅に見直しています。
今できる、警察官職務執行法第七条で、危害射撃を行えるケースということが議論されたりもしていましたけれども、全体として一言いただけますか。
○佐藤正久君 私も担当に聞いたんですが、やはりそういう、余りそういう細かい区分がなくて、船体においては、やっぱり危害射撃か、それはないということ。まあ船に乗っていますから場合によっては致命になり得るということだと思いますけれども。 ただ、私、一番ここで懸念を持っているのは、この海上保安庁二条に、主権の保全とか領域の保全とか、そういうものがないんですよ。
○佐藤正久君 私は元自衛官で、もうこの武器使用についてはいろいろルールがあって、例えば陸の場合は、警察官と一緒で、危害射撃においても致命射撃と非致命射撃とあります。例えば、手とか足を撃つのは非致命で、心臓のようなのは致命射撃。 では、海上保安庁の長官にお伺いします。
それでは、次は、中国の海警船が上陸しようとした場合に、重大凶悪犯罪とみなして、海上保安庁の巡視船が危害射撃が可能であるとの解釈を政府は示したという報道があるんですけれども、この危害射撃に関して今の政府の考え方を、まず海上保安庁の方から御説明ください。
この一項というのは、いわゆる警察機関としての海上保安庁が、警察官職務執行法の準用に基づいて、言ってみれば、非危害射撃、そして危害射撃も正当防衛、緊急避難で行えるということが書かれているものでありますけれども、海上保安庁長官、この海上保安庁法は、先ほど、国連海洋法三十条で、いわゆる退去までしか求めちゃいけないということが書かれているわけですけれども、軍艦でも公船でも、仮にそういった船が武器を使ってきた
駆け付け警護については、適正な実施を確保するため、訓令など内部の規則類を整備して、また、隊員に周知徹底し、武器の使用を含む様々な訓練を実施しておりますが、そもそもこの武器使用は厳格な警察比例の原則に従って行われるものでございまして、相手に危害を与える射撃、いわゆる危害射撃が許されるのは、正当防衛又は緊急避難に該当する場合に限られます。
そういう意味では、いわゆる自己保存型ではないということで、これについては明確に議論しておく必要があると思っていますが、これについては、危害射撃を実際行う場合においては、基準はやっぱり警察官職務執行法七条だと思うんですが、これについてはいろんな法制があるんですね。
○赤嶺委員 改定PKO法に基づいて自衛隊に危害射撃が認められるのは、正当防衛と緊急避難の場合に限られます。しかし、よその国の軍隊も同じとは限りません。宿営地をともにしている各国軍隊との間で武器使用基準は同じなのか違うのか、それも言えない。 そういう使用基準、調整は完了しているんですか。そこの点は明らかにすべきではありませんか。
しかし、武器の使用は警察活動としてのものであり、いわゆる警察比例原則が適用され、特に危害射撃要件は正当防衛、緊急避難の場合に限られているため、邦人を助け出すための十分な対処ができないおそれがあります。 すなわち、相手から見れば、自分が手を出さなければ相手は警告射撃しかすることができないという、手のうちをさらしているのに等しいのではないかというふうに思いますが、政府の見解はどうでしょうか。
議員の御指摘のように、海上警備行動そして治安出動時の権限については警察官職務執行法を準用しておりますが、正当防衛の案件であります急迫不正の侵害が認められる場合には、自衛官は相手の攻撃を待つことなく危害射撃、これを行うことが認められており、その時々の状況に応じて適切に対処できるものと考えております。
そういうことのときに、ここに武器使用を海外で、いや、ここは重要だから、危害射撃のときには正当防衛とか緊急避難とかいろいろと制約が掛かっているわけでしょう。 総理、勝手に武器を使用しても何の罪に問われないというのは、これ、いいんですか。どういうことなんですか。中谷大臣はさっき、法令に従ってやっていくんですと。じゃ、法令に従わない人がいたときにどうするんだって聞いているんですから。総理、どうですか。
だから、自衛隊の活動地域は非戦闘地域に限定し、戦闘行為が行われる場合には、活動を一時休止し、避難する、武器を使用する場合にも、危害射撃が認められるのは正当防衛並びに緊急避難に限られるというのが当時の説明でした。しかし、当時の説明と全く違うことを現場の部隊は想定して訓練したということになるじゃありませんか。その点、いかがですか。
先ほど申し上げましたような活動も行う中において、そうした事案が発生した場合にどう対応していくかということについて、今までは自衛官のみを守る武器等防護であったわけでありますが、この武器等防護のまさに目的の上において自衛隊だけではなくて米軍も守る必要があると、こう考えたわけでございまして、そして、危害を加える、例えば危害射撃等についておっしゃったんだろうと、こう思うわけでございますが、その危害要件を阻却
正当防衛、緊急避難の要件を満たす場合で急迫不正の侵害ということでございますけれども、これは、例えば相手が射撃した後というわけではなくて、相手がこちらに向かいまして照準を合わせて射撃しようとしている場合のように、侵害が間近に迫っている場合にも、相手の攻撃を待つことなく危害射撃を行うことが法的に認められているということでございまして、そのときの状況に応じて、適切に対処できるものと考えております。
この場合において、自己又は乗船者に対する急迫不正の侵害があるときには海賊に対しても危害射撃を行うことが可能となっております。
この場合において、自己又は乗船者に対する急迫不正の侵害がある場合には海賊に対して危害射撃を行うことも可能となっております。 以上でございます。
○国務大臣(太田昭宏君) 現場の状況というものはかなり急迫して、小さな船で四人とか五人でかなりのスピードで来る、そしてワイヤで上げて、そしてよじ登る、こうしたことに対して小銃を所持して威嚇をし、そして最終的には危害射撃もあるというような形です。 そこには銃刀法の問題もあり、そして外務省の管轄するソマリアを始めとする諸国との関係もあり、当然防衛省との関係もあります。
、まず、小銃の使用方法について言えば、いわゆる武器の使用に関する比例原則といったようなことをかなり具体的に書こうということで、海賊の接近度合いに応じた小銃の使用方法等、段階的対処ということで、まず音声で警告しろとか、その後、小銃があることを示せとか、その後、射撃についても段階を踏んで、警告射撃、船体射撃、最後に、本当に乗り込まれたり異常に接近されたときに、向こうが何か撃ってくるというようなときの危害射撃
さらに、自己または乗船者に対する急迫不正の侵害があるときは、海賊に危害射撃も行うことが可能ということでございます。 そういう意味では、武器使用については、段階的使用ということで、今先生が非常に御懸念のようなことが起こらないような基準をきちっと決め、それを守らせるということで対応したいと思っております。